とかく分かりづらい保険の専門用語、損害保険代理店検索.comでは保険用語をわかりやすく解説しています。50音順に掲載していますので、分からない用語がございましたらこちらをご参考になさってください。
払込方法
保険料の払込方法(経路)には口座振替扱・団体扱などがあり、保険料の払込方法(回数)には月払・半年払・年払・一時払などがあります。
半年払
保険料を半年ごとに支払う方法です。
BAP(自動車保険)
対人賠償保険(自損事故保険を自動的にセット)、対物賠償保険、車両保険、搭乗者傷害保険(他の保険を契約しているときのみ、特約としてセットできる)を組み合わせて契約する自動車保険です。(※名称や補償内容は、損害保険会社によって異なることがあります。)
PAP(自動車総合保険)
対人賠償保険、自損事故保険、無保険車傷害保険、対物賠償保険、搭乗者傷害保険の5つの保険がセットされている自動車保険です。希望により車両保険を契約することができます。(※名称や補償内容は、損害保険会社によって異なることばあります。)
被保険者
保険の補償を受ける人、または保険の対象となる人をいいます。保険契約者と同一人のこともあり、別人のこともあります。
被保険利益
ある物に偶然な事故が発生することにより、ある人が損害を被るおそれがある場合に、そのある人とある物との間にある利害関係を被保険利益といいます。損害保険契約は損害に対し保険金を支払うことを目的としますから、その契約が有効に成立するためには、被保険利益の存在が前提となります。
付加保険料
保険料のうち、保険会社の諸経費や代理店手数料など事業費として使われる部分をいいます。 保険料=純保険料+付加保険料
フリート契約者
自らが所有・使用し自動車保険を締結している自動車が10台以上の契約者のことです。これに対し、9台以下の契約者をノンフリート契約者といいます。
ブローカー(保険仲立人)
保険会社の委託を受けることなく、保険契約者と保険会社との間に立って、保険契約の締結の仲立(媒介)を行う者をいいます。保険会社から独立した存在である点で、代理店とは異なります。
分損
保険の目的の一部に損害が生じた場合のことで、全損に至らない損害をいいます。
保険価額
被保険利益を金銭に評価した額、つまり保険事故が発生した場合に被保険者が被る可能性のある損害の最高見積額です。 保険期間 保険の契約期間、すなわち保険契約において保険会社が責任を負う期間のことです。この期間内に保険事故が発生した場合にのみ保険会社は保険金をお支払いします。ただし、保険期間中であっても保険料が支払われていないときには保険会社の責任は開始しないと定めていることが多いので、その場合は保険事故が発生しても保険金は支払われません。
保険業法
保険事業の監督法規と保険事業を営む者の組織およびその行為に関する規定を含む昭和14年制定(平成8年改正)の法律のことをいいます。保険事業が健全に運営されることにより、保険契約者等を保護するために定められています。
保険金
保険事故により損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払う金銭のことをいいます。 保険金受取人 契約者が指定した保険金を受け取る人をいいます。
保険金額
保険契約において設定する契約金額のことをいいます。保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額となります。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められます。
保険契約者
自己の名前で保険会社に対し保険契約の申込みをする人をいいます。契約が成立すれば、保険料を支払う義務を負います。
保険契約準備金
保険契約に基づく保険金支払いなどの責任を果たすために、保険会社が決算期末に積立てる準備金で、支払備金、責任準備金等があります。保険契約申込書
保険を契約する際に保険契約者が記入・捺印し、保険会社に提出する所定の書類のことをいいます。保険契約は、保険加入希望者の申込みと保険会社の承諾により成立する契約で、かつ一定の様式を必要としない契約ですが、口頭による取決めだけでは行違いを生じ、紛争の原因となるので、保険会社は所定の保険契約申込書を用意しています。
保険事故
保険契約において、保険会社がその事実の発生を条件として保険金の支払いを約束した偶然な事実をいいます。例えば、火災、交通事故、人の死傷などが該当します。
保険者
保険事故が生じたときに保険金の支払い義務を負うもののことをいいます。一般的には、保険会社がこれにあたります。
保険年度
保険期間開始日から起算して、満1か年を第1保険年度といい、以下順次第2保険年度、第3保険年度、・・・となります。
保険の目的
保険をつける対象のこと。火災保険での建物・家財、自動車保険での自動車、船舶保険での船体、貨物保険での貨物などがこれにあたります。
保険約款(やっかん)
保険契約の内容を定めたものです。保険契約者の保険料支払や通知義務、また保険会社が保険金を支払う場合の条件や支払額などについて定められています。 保険約款には、同一種類の保険契約のすべてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約において普通保険約款の規定内容を補充・変更・排除する特別約款(特約条項)とがあります。
保険料
被保険者の被る危険を保険会社が負担するための対価として、保険契約者が保険契約に基づいて保険会社に支払う金銭のことをいいます。
保険料即収の原則
保険契約時に保険料全額を領収しなければならないという原則です。なお、保険料分割払契約など特に約定がある場合には、この原則は適用されません。
保険料の分割払い
契約者のニーズにあわせて、保険料を何回かに分けて払い込む方法(例えば毎月払い込む方法など)のことです。 保険料払込の免除 保険会社が定める一定の要件に合致した場合に、保険料の払込が免除される制度をいいます。
保険料払込猶予期間
口座振替の分割払契約等において、保険料の支払日に保険料の支払いができなくても、保険契約を有効に継続できるように設けられている一定期間の猶予のことをいいます。
保険料率
保険料を算出する上で用いる割合で、単位保険金額あたりの金額で表されています。例えば、保険金額1,000円あたり1円の保険料であれば「1円」、または「1パーミル」と表現されることがあります。