保険用語の解説ー損害保険代理店検索.com

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保険用語

とかく分かりづらい保険の専門用語、損害保険代理店検索.comでは保険用語をわかりやすく解説しています。50音順に掲載していますので、分からない用語がございましたらこちらをご参考になさってください。

あかさたなはまやらわ

 

ま

満期
契約で定められた保険期間を終了する日のことです。

満期返戻(へんれい)金
積立保険(貯蓄型保険)または月掛けの保険で、契約が満期まで有効に存続し、保険料の全額払込みが完了している場合、満期時に保険会社から保険契約者に支払われる金銭のことをいいます。その金額は契約時に定められています。なお、保険の種類等により満期払戻(はらいもどし)金という場合があります。

マリン、ノンマリン
マリンは海上保険(船舶保険、貨物海上保険)、運送保険を意味します。ノンマリンはマリン以外の保険を意味し、火災保険、自動車保険、傷害保険などをいいます。

無保険車傷害危険担保特約

無保険の自動車や、保険をつけていてもその事故に保険金が支払われない自動車との事故で、死亡または後遺障害が生じたにもかかわらず、相手方から十分な補償が得られない場合に保険金を支払う特約です。

名義変更
契約者が被保険者と保険会社の同意を得て、契約者を変更することです。契約者を変更した場合、保険契約上の権利・義務(受取人を変更する権利、保険料の支払義務など)はすべて新契約者に引き継がれます。

明記物件
火災保険において、家財を保険の目的とする場合、1個または1組の価格が一定額(30万円など)を超える貴金属、宝石、書画、骨とう品などのことをいいます。これらについては、保険証券に明記して契約する必要があります。

免責
保険金が支払われない保険契約上の事由のことです。保険会社は保険事故が発生した場合には、保険契約に基づいて保険金支払いの義務を負いますが、特定の事がらが生じたときは例外としてその義務を免れることが保険契約上規定されている場合が多いようです。例えば、戦争その他の変乱によって生じた事故、保険契約者等が自ら招いた事故、地震、噴火、津波等による事故などによる損害については保険金を支払わないと規定している保険約款があります。

免責金額
自己負担額のことです。一定金額以下の小さな損害について、契約者または被保険者が自己負担するものとして設定する金額をいいます。免責金額を超える損害については、保険金から免責金額を控除した金額を支払う方式と損害額の全額を支払う方式とがあります。

免責条項
損害が生じても保険金を支払わない場合について定めた条項のことをいいます。
保険約款の条文に「保険金を支払わない場合」などの見出しがつけられています。

元受(もとうけ)保険
再保険に対応する用語で、ある保険契約について再保険契約がなされているとき、再保険契約に対してそのある保険契約を元受保険といいます。また、保険会社が個々の契約者と契約する保険のすべてをさす場合があります。